高梁市議会 2016-08-31 08月31日-05号
◎総務部長(丹正鎮夫君) 支払いの遅延ということでの御指摘の中で、工事請負費についてということで、工事の管理につきましては、管理課のほうで1,000万円以上の工事につきましては管理課のほうで設計の審査でありますとか、現場管理、検査等を行っているということもございますし、全体的な意味合いで私のほうからお答えをさせていただきたいと思います。
◎総務部長(丹正鎮夫君) 支払いの遅延ということでの御指摘の中で、工事請負費についてということで、工事の管理につきましては、管理課のほうで1,000万円以上の工事につきましては管理課のほうで設計の審査でありますとか、現場管理、検査等を行っているということもございますし、全体的な意味合いで私のほうからお答えをさせていただきたいと思います。
何度も言ってる答えになりますけども、この建設工事については土木、建築、そして機械、電気、おのおのの専門技術者が必要ということから、この技術者を抱えている地方共同法人である日本下水道事業団に発注、管理、検査まで一式を委託するものでございます。工事発注につきましては、先ほどお答えしたように、下水道事業団のほうに、しっかりと地域の地元企業を活用していただくような強い要請をさせていただきます。
、契約の導入、契約に至るまでの経過の公表、入札参加企業からの技術提案の適正審査を図り、そして工事管理では、工事の監督、下請の点検、設計変更協議の技術的な審査、そして最後に検査評価では、工事の品質や出来形の検査及び施工過程の評価を行い、その後の企業評価に反映させる4点が発注者責任として求められていると思いますが、発注後の工事現場の労務形態、主に下請問題についても、発注責任者として元請企業に対し工事管理、検査
この第三者委託は,主に中小の水道事業体にとって技術的に困難になりつつある浄水場の運転管理,水質管理・検査などの高い技術力を要する業務委託を想定したものでございます。紫波町は,職員による浄水場の運転管理等が難しくなったことから,民間委託を行ったものと思われます。私は水道事業の最終的な責任は公が負うべきであり,水道事業の基幹業務の委託は技術の継承等からも問題があると考えております。
国への申し入れにつきましては、食の安全、学校給食の安全を第一に、再発防止のため、輸入・流通過程を初め、国内の製造・加工等における総合的な食品の管理・検査体制の確立・強化、食品の安全性や健康被害に関して自治体への迅速な情報提供などを文部科学大臣あて、全国都市教育長協議会を通じて本年10月27日要望いたしております。 また、地産地消につきましては、米飯は100%岡山県産米を使用しております。
医学管理、検査、画像診断などを一まとめで患者1人につき6,000円という定額の中に含めてしまうと、診療行為自体に影響を与えないか心配しています。そのような場合、市として適切な指導はなされるのでしょうか。特に、市民病院を持っている赤磐市として、適切な指導がなされるかどうか、お聞きしたいと思います。
診療報酬体系の中での在宅医療の後期高齢者診療料、これにつきましては、一応包括的な定額診療ということで、6,000円ということで、患者負担は1割ですから600円ですけども、これにつきましては、一応、対象的な疾患が糖尿病とか脂質異常症、高血圧症疾患、認知症などで主病と認められる慢性疾患の治療を行う1医療機関のみ月に1回算定が可能で、医学管理、検査、画像診断、処置が先ほど言った点数で包括されると。
当市の場合、浄化センターなどは専門の技術者の配置ができてないということなどにより、これらの法律の15条に基づく発注関係事務を適切に実施することができるものの活用ということで、日本下水道事業団に発注から施工管理、検査まで委託しております。
当市の場合、浄化センターなどは専門の技術者の配置ができてないということなどにより、これらの法律の15条に基づく発注関係事務を適切に実施することができるものの活用ということで、日本下水道事業団に発注から施工管理、検査まで委託しております。
問題が混迷している原因の一つに、平成10年から建築主事だけでなく、民間の指定管理検査機関が建築確認を行うことができるようになったことが挙げられます。 それは、今回の事件のように、指定確認検査機関が誤った建築確認を行った場合、自治体がどこまでその建築確認に対して責任を負うべきかが争点になっているからです。玉野市の建築確認の現状はいかがですか、お尋ねします。
今後は、貯水槽の適切な管理、検査及び受検の指導、改善の助言、勧告を行うために、まず設置状況等を十分実態を把握することが必要と考えております。貯水槽への関与等の内容を定めた本市の給水条例の一部改正が必要となってくるところでございます。
12月2日に県のE行程の管理検査を受けまして、E行程が完了いたしました。平成12年1月上旬には仮閲覧を実施いたして、大きな問題がない場合に限り、1月下旬にFの行程の検査を受ける予定になっております。来年度は、残りますところのGとH行程、閲覧と認証事務でありますが、の補助事業に着手する予定というふうになっておるところでございます。
以前に私の質問の答弁の中でも、午前中の26番議員の答弁の中でも、作業従事者に対しては定期的に健康管理検査を行っていると言われたわけでありますが、本当に健康管理検査だけで異常が見つかるんでしょうか。作業従事者には、身体には問題がないのかどうか、改めてここでもう一度質問をいたします。
御承知のように10トン以下の受水槽は水道法による衛生管理検査が義務づけられていない。岡山県では5トン以上は届出をさせ、このときのみ指導しているが、5トン未満の受水槽は何ら指導がなされていない状態であります。このため管理検査が不十分になっており、津山市ではこの受水槽が500カ所くらいあり、受水槽にねずみ、油虫等の死体があるなど、水質の安全から問題になっていると思うのであります。
受水槽の容量は、10トンを超えますものは簡易水道設備として保健所に届け出義務がありまして、水道法により管理、検査が義務づけられております。10トン以下の受水槽は法の規制がないために、管理、検査等が不十分となっております。すでにこれらを指導している他都市の状況を聞いてみますと、受水槽にネズミあるいはアブラムシ等の死骸があるなど、衛生面で問題があるようでございます。
それで、この砂場にいろいろな細菌が含まれているということについてでありますが、ここにことしに入りまして岡山市が公園管理、検査を抜き打ち的に今4カ所程度検査をいたしております。その中に既に該当する、つまり大腸菌的なものが非常に多いという公園が何カ所が出ております。
最後に,完工検査とそのフィードバックということでございますが,工事着手から完成までは工事担当課で選任されました工事監督員により工事の管理,検査等が行われ,担当課において工事の完成を確認の後,完工検査につきましては検査課において岡山市工事検査規定に基づき厳正に行っておるところでございます。
工事着手から完成までは工事担当課で専任されました工事監督員により工事の管理,検査等が行われ,完成後の工事検査につきましては,岡山市工事検査規定に基づき厳正に検査が行われておりまして,不備があったということは考えておりませんが,今後とも計画,設計,監督,検査の一連の流れの中で万全を期してまいりたいと思っております。
工事の設計,管理,検査等は市の技術援助により施工されており,長谷井,佐藤両氏は市側に交渉を求め,組合は市に交渉を依頼し,市が交渉の結果,やむを得ず昨年9月4日長谷井氏と土地売買契約を解約し,土地代金額2,876万円を返し,さらに損害賠償金として2,759万円を支払い,また佐藤氏からも長谷井氏と同様な要求があり,市が交渉の結果,昨年9月14日,土地売買契約を解約し,土地代金額2,561万円を返し,さらに